| 一般社団法人 ニューガラスフォーラム 常勤役員の報酬・退職金に係る規程 [報酬;定款第26条,常勤役員退職慰労金内規及び,給与内規] |
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| 定 款(平成23年 4月 1日制定) 第26条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会におい て別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。 |
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| 常勤役員退職慰労金内規(平成14年 1月 1日制定) (目的) 第1条 この内規は、(社)ニューガラスフォーラム(以下、当法人という。)の常勤役員の退職慰 労金について定める。 (定義) 第2条 この内規における常勤役員とは、常時 当法人に勤務し その業務を管理・遂行する理事 (以下、専務理事という。)をいう。 (基準額) 第3条 勤続年数×100万円を基準額とする。 但し、勤続年数が1年以上であり、次の1年に満たない期間については、月割計算及び 日割計算により算出するものとする。 2.上記第1項により算出された基準額に100円未満の端数が生じた場合は、100円に 切り上げるものとする。 (支払額の決定) 第4条 理事会は、第3条による基準額をベースに、専務理事の当法人に対する功績・当法人の 運営状況・社会情勢等を考慮して加算又は減額の上、支払額を決定するものとする。 (支払日) 第5条 専務理事の最終出勤日に支払うものとする。 常勤役員給与内規(平成15年3月1日制定) (総則) 第1条 社団法人ニューガラスフォーラム(以下「本会」という。)の常勤役員に対する給与の 支給については、この内規の定めるところによる。 (給与の種類) 第2条 常勤役員の給与は、年俸・通勤手当とする。 (給与の支払い) 第3条 常勤役員の給与の支給日は、毎月25日(その日が休日にあたるときは、その日前にお いて、その日に最も近い休日でない日)とする。 2.給与は、その全額を通貨で直接本人に支払われるものとする。 但し、本人が希望すれば銀行振込み等他の方法にて支払うことができるものとする。 3.法令または規程等に基づく控除金がある場合は、その給与から差し引いて支払うことが できるものとする。 (年俸額) 第4条 常勤役員の年俸表は、次に掲げる通りとする。
(年俸額の決定) 第5条 年俸額は、常勤役員の業績、本会の財務状況その他社会情勢等を考慮して会長が決 定する。 ( 決定俸月額の算出) 第6条 常勤役員の年俸月額は、その年俸額を12で除して得た額とする。 但し、本人の希望により年俸額を月額部分と賞与部分とに分け、月額部分を12で除し また賞与部分を2で除して得た額とすることができる。 2.前項により算出した年俸月額に端数が生じた場合は、千円未満の端数を切り上げ、年俸 額との誤差は、12月度に調整するものとする。 (通勤手当) 第7条 常勤役員で交通機関を利用するものに対し、通勤手当として定期券等購入費の実費を支 給する。 |
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